鳴らさないと違反?警音器標識の正しいルールと罰則を徹底解説
円形の青地に白いラッパのイラストが描かれた標識の正式名称は、規制標識「警音器鳴らせ(328)」です。この標識が単独で設置されている場合、ドライバーはその標識が設置された地点を通過する際、必ずクラクションを鳴らさなければなりません。
主な設置場所としては、見通しのきかない交差点や急なカーブ、ブラインドコーナー、あるいは建造物や樹木によって左右の安全確認が困難な場所が挙げられます。カーブミラーだけでは死角を完全にカバーできない危険箇所において、自車の接近を対向車や歩行者に音で知らせ、出会い頭の衝突事故を未然に防ぐことが設置の主な目的です。
「対向車が来ていなさそうだから」「早朝や深夜で近所迷惑になりそうだから」といったドライバー自身の主観的な判断で吹鳴を省略することは許されていません。標識がある地点そのものが事故多発地域や潜在的危険エリアとして指定されているため、機械的に鳴らすことが法律上の鉄則です。
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