頂き女子りりちゃん裁判の全容|懲役年数と判決理由・現在の獄中生活
2026年4月、第一審の名古屋地裁における判決理由で大草良平裁判長は、「被害者らの好意や善意を徹底的に利用し、多額の借金を背負わせて自己破産に追い込むなど、その結果はあまりに悲惨で悪質」と厳しく糾弾。渡邊受刑者に対して懲役9年・罰金800万円を言い渡しました。
被告側は量刑不当などを訴えて即日控訴し、迎えた頂き女子りりちゃんの控訴審(名古屋高裁)では、法廷での態度や一部被害者への被害弁済・供託の試みが争点となりました。控訴審判決において高裁は、第一審の事実認定と厳罰姿勢を基本的に支持しつつも、控訴審段階で進められた一定の被害回復努力や反省の態度を一部考慮し、原審から6ヶ月減刑した懲役8年6月の判決を言い渡しました。
裁判所は一貫して、被告が被害男性の孤立感や恋愛感情に付け込み、心理的に逃げ場をなくして財産を根こそぎ奪い取った手口を「冷酷かつ計算高い犯行」と断じ、単なる金銭トラブルの域を遥かに超えた組織的・計画的な犯罪であると位置づけました。
タグ:
https://aitraining.bnsf.com/eqnjmpky/7717084/