シルバーマークは何歳から?70歳・75歳の違いと法改正の全貌
結論から言えば、道路交通法において高齢運転者標識(通称:シルバーマーク)の表示が促されるのは「70歳以上」である。70歳に達した高齢運転者は、加齢に伴って生じる身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがある場合、マークを掲示して運転するよう努めなければならない。法律上の位置づけは「努力義務」だ。
一方で「75歳以上は義務なのか」という疑問も根強く残る。かつて2008年の法改正において、75歳以上のドライバーに対する表示義務化と違反時の罰則導入が盛り込まれた時期があった。しかし当事者や社会からの強い反発を受け、施行直前に罰則の適用が見送られ、最終的に努力義務へと引き戻された歴史的経緯がある。したがって、現在も70歳以上・75歳以上を問わず、未表示による直接の反罰則や罰金は存在しない。
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