安全地帯は歩行者なしでも徐行?知らぬと違反になる道交法と罰則の真相
側方を通過するルール以上に厳しく処罰されるのが、安全地帯の中への車の進入です。道路交通法第17条第3項において、「車両は、安全地帯等に入つてはならない」と明確に規定されています。
道路が混雑しているからといって安全地帯をショートカットしたり、右折レーンに入るために安全地帯の端を踏み越えて走行したりする行為は完全な違反行為です。警察の取り締まりを受けた場合、以下の行政処分と反則金が科されます。
【安全地帯等通行禁止違反の行政処分・罰則】
・違反点数:2点
・反則金:大型車 9,000円/普通車 7,000円/二輪車 6,000円/原付 6,000円
万が一、安全地帯内に進入して歩行者と接触事故を起こした場合、ドライバー側には極めて重大な過失割合(基本的に100対0)が適用されます。刑事責任(過失運転致死傷罪など)や免許取り消し処分に直結する危険性があるため、「わずかタイヤ1本分かすめただけ」であっても絶対に進入してはなりません。
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