「親子の縁を切る」法律上の限界とは 戸籍・相続放棄と民法解説
財産や債務の引き継ぎを断ち切りたい場合、法的に用意されている手段は限られている。代表的な制度が、家庭裁判所に申し立てを行う「推定相続人の廃除」だ。著しい虐待や重大な侮辱、あるいは著しい非行があった場合、被相続人(親)の意思に基づいて特定の子どもの相続権を剥奪することができる。ただし、認められるハードルは極めて高く、単なる不和程度では却下されるケースが大半だ。
一方で、子ども側の意思で親の負債や財産を受け継がない選択肢として「相続放棄」が存在する。これは親の死亡を知った目から3か月以内に申し立てを行う必要があり、生前にあらかじめ放棄することは法律上認められていない。財産の引き継ぎは拒否できても、生前の関係性や精神的な問題そのものを解消する手続きではない点を正しく理解しておく必要がある。
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