現代も残る鞭打ち刑の実態とは?シンガポールの執行現場と痛みの真実
日本において鞭打ち刑は無縁の存在に思われがちですが、歴史を紐解けばかつては主要な法定刑の一つとして機能していました。古代律令体制(大宝律令・養老律令)が定めた基本刑罰体系「五刑」には、細い竹の棒で打つ「笞(ち)」と、やや太い杖で打つ「杖(じょう)」という打撃刑が明確に組み込まれていました。
江戸時代に入ると、庶民に対する刑罰として「敲刑(たたき)」が制度化されます。ほうき竹を麻糸で束ねた道具を用い、上半身裸にした罪人の背中や尻を打つ刑罰で、軽罪に対する「敲50」、重罪に対する「敲100」などが科されていました。都市部における治安維持の即効薬として日常的に用いられていた記録が残っています。
転機が訪れたのは明治維新後の近代化です。明治政府は1870年の「新律綱領」で前時代の刑罰を整理し、フランスの刑法学者ボアソナードの助言を取り入れながら西洋近代法への脱皮を急ぎました。不平等条約の改正を目指す日本にとって、身体刑は「野蛮な前近代の象徴」とみなされるリスクがあったためです。1882年(明治15年)に施行された旧刑法により、身体を直接傷つける打撃刑は日本の法制度から完全に姿を消しました。
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