私立大の滑り止め入学金は戻る?2026年最新の延納制度と二重払い回避術
Q1:入学を辞退した場合、どのような名目であっても私立大学の入学金は1円も返金されませんか?
A1:原則として返金されません。最高裁判所の判例により、入学金は入学資格を保持するための対価とみなされるためです。ただし、同時期に納付した「授業料」「施設設備費」「諸会費」などは、3月31日までに所定の入学辞退手続きを完了させれば全額返還されます。
Q2:延納制度を利用する際、高校の調査書や国公立大学の受験票は必要になりますか?
A2:大学によって対応が異なります。出願時に「国公立併願申請」にチェックを入れるだけで完了する大学もあれば、国公立大学の出願後に「共通テスト成績請求票」や「国公立二次試験の受験票のコピー」の提出を求める大学もあります。必ず出願要項の詳細条件を確認してください。
Q3:私立大学同士の併願でも延納制度は使えますか?
A3:私立大学同士の併願に対して延納を認めている大学はごく一部に限られます。延納制度の多くは「国公立大学の併願者」を対象として設計されています。ただし、同一大学内で複数学部を受験する場合、先に合格した学部に支払った入学金を、後から合格した本命学部へ「振り替え」できる制度(学内振替制度)を持つ大学は多く存在します。
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