写真1枚で住所特定?ネット特定班の手口と2026年の最新自衛策
「ネットに落ちていた情報を拾い集めてまとめただけ」「悪質な人物を告発しただけ」という言い訳は、司法の場では一切通用しません。特定班の違法性と犯罪リスクは、法改正と判例の積み重ねによって極めて厳しく断罪される傾向が確立しています。
決定的なポイントは、名誉毀損とプライバシー侵害の境界線です。他人の本名、住所、電話番号、勤務先といった個人識別情報は、本人の同意なく公表された時点で明白なプライバシー侵害を構成します。たとえ対象者が過去に不祥事を起こした人物であっても、居住地や家族の個人情報をネット上に晒す行為は「私生活の平穏を害する不法行為」として、民事上の多額の損害賠償請求の対象となります。
さらに、書き込みの内容が社会的評価を低下させるものであれば、刑法230条の「名誉毀損罪」(3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金)、あるいは侮辱罪が成立します。対象者を執拗に特定してつきまとう行為はストーカー規制法違反に問われる可能性もあります。
発信者情報開示請求の手続きが大幅に簡素化・迅速化されたことで、匿名掲示板やSNSの捨てアカウントであっても、IPアドレスや契約者情報が数カ月足らずで開示されるのが当たり前の時代です。「探偵気取り」の晒し行為は、人生を一瞬で棒に振る極めてハイリスクな違法行為に他なりません。
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