ノンアルコールで検挙?呼気検査の盲点とドライバーが知るべき真実
現場での取り締まりにおいて、警察官は何を基準に白黒をつけているのか。道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明記されている。条文の詳細はe-Gov法令検索でも確認できるが、注目すべきは「体内に保有するアルコールの量」に関する厳格な規定だ。
行政処分における酒気帯び運転の基準値は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上。警察庁の通達に基づく現場の運用は極めてシビアであり、基準値に達していれば「何を飲んだか」という主観的な言い訳は一切通用しない。微量アルコール飲料を重ねて飲用し、呼気から0.15mg/L以上が検出されれば、その瞬間に違反点数13点、即座に免許停止処分が下される。
さらに、数値が0.15mg/L未満であっても、蛇行運転や受け答えの乱れなど「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と判断されれば、より重い「酒酔い運転」(基礎点数35点、免許取消および懲役・罰金刑)として立件されるリスクさえ孕んでいる。
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