「やらず足場」とは?控えとの違いや設置基準・倒壊防止の仕組みを徹底解説
仮設足場の設置は作業員の命に直結するため、労働安全衛生規則(安衛則)によって極めて厳格な基準が敷かれています。原則として、足場は建物躯体と「壁つなぎ」によって強固に緊結しなければなりません。
枠組足場であれば垂直方向5.5メートル・水平方向8.0メートル以下、単管足場であれば垂直方向5.0メートル・水平方向5.5メートル以下の間隔で壁つなぎを設けることが法令上の基本義務です。しかし、新築工事の初期段階や自立足場として組む場合、あるいは構造上の制約がある現場では、躯体に壁つなぎを物理的に取ることができません。
そうした場合に法的な代替・補強措置として機能するのが控え足場(やらず)の設置です。壁つなぎが十分に確保できない箇所には、足場の高さとスパンに応じた控えを等間隔で配置し、自重や積載荷重、そして水平荷重に耐えうる自立強度を担保することが義務付けられています。
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