Pgsホームの飛び込み営業の実態とは?賢い断り方とトラブル回避策
もし営業トークに圧倒され、その場で契約書にサインしてしまったらどうすればよいのか。決してパニックに陥る必要はない。法律は消費者を保護するための強力なセーフティネットを用意している。
飛び込み営業・訪問販売によって締結された工事契約には、クーリング・オフ制度(特定商取引法に基づく無条件解約の権利)が適用される。契約書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、工事の理由を問わず、一方的に無条件で契約を解除可能だ。違約金や損害賠償を請求される筋合いは一切ない。
現在では書面(ハガキや内容証明郵便)だけでなく、メールや事業者のウェブフォームなど電磁的記録による通知も法的に有効となっている。消費者庁や独立行政法人国民生活センターも、訪問販売によるリフォーム契約に関する相談事例を多数集約し、期限内の迅速なクーリング・オフ手続きを強く呼びかけている。
仮に「足場をすでに組んでしまった」「材料を発注した」と業者が主張したとしても、8日以内であれば業者の費用負担で原状回復させることが法律で義務付けられている。泣き寝入りする必要は微塵もない。
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