学校で同人誌は校則違反?持ち込みや文化祭販売のルールと法的リスク
趣味の延長として始まった同人活動であっても、即売会や通販サイト(BOOTHやとらのあな等)を通じて大きな売上が発生した場合、学生であっても税法上の義務が発生します。
アルバイトなど給与所得がない学生の場合、同人誌販売による年間の所得(売上から印刷代や画材代などの必要経費を差し引いた純利益)が48万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。また、アルバイトをしている場合は「給与所得控除後の給与」と「同人所得」の合算で計算が変動します。
所得が一定ラインを超えると、親の税法上の「扶養控除」から外れてしまい、世帯全体の税負担が急増するトラブルに発展しかねません。売上台帳の記帳や印刷所からの領収書保管など、金銭管理は最初から正確に行う姿勢が求められます。
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