義母との関係を絶つ婚姻関係終了届の手続きと相続・年金の落とし穴

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なぜ配偶者の死後、一方的な意志だけで義理の親族との関係を断ち切ることができるのか。その根拠は民法第728条第2項にある。

日本の民法は、配偶者の死亡によって婚姻関係そのものは終了するものの、義理の父母や兄弟姉妹との「姻族関係」は自動的には消滅しないと定めている。そのままでは、民法上の直系血族及び同居の親族間における扶養義務(民法877条)に基づき、家庭裁判所の審判によっては義理の親の介護や生活支援を命じられるリスクが残る。この負担から生存配偶者を保護するために設けられたのが民法第728条第2項だ。

この条文に基づき、生存配偶者は家庭裁判所の許可や調停を経ることなく、自らの単独の意志で市区町村役場に届け出るだけで姻族関係を終了させることができる。姻族(義理の父母・親族)に対する法的義務から解き放たれる権利は、個人の尊厳を守る強力な法的防壁として機能している。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

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