Aedで女性は助けないほうがいい?訴訟リスクの真相と命を守る救命法

Aedで女性は助けないほうがいい?訴訟リスクの真相と命を守る救命法に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

「善意で助けたのに訴えられる」という不安は、法的な事実関係と照らし合わせると完全な誤認であることがわかります。欧米には救助者を法的に免責する「善きサマリア人の法」が存在しますが、日本法においても同様の免責法理が明確に機能しています。

まず刑事責任に関しては、緊急避難(刑法第37条)が適用されます。生命という切迫した危難を避けるためにやむを得ず行った行為は、たとえ衣服を切断したり肌に触れたりしたとしても、違法性が阻却され犯罪は成立しません。警察庁や消防庁の見解でも、心肺蘇生やAED使用が不同意わいせつ罪などに問われた事例は皆無です。

民事上の責任についても、民法第698条の「緊急事務管理」により、悪意または重大な過失がない限り損害賠償責任を負いません。法曹関係者の間でも、救命のために行った通常の処置が重過失とみなされる余地はないというのが共通認識です。AED女性訴訟リスクの真相を総括すれば、訴訟を起こされて有罪や賠償命令を受けた実例は一切なく、AED救護者の民事・刑事責任を恐れて救助を控える合理的根拠はありません。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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