沖縄の居抜き物件で勝つ飲食開業!那覇・北谷相場と失敗防止策
居抜き開業における最大のトラップは、不動産賃貸借契約と並行して結ばれる造作譲渡契約にある。厨房機器や空調を安く買い取れたと喜んだのも束の間、引き渡し直後に冷蔵ショーケースが故障したり、グリストラップから悪臭が逆流して営業停止寸前に追い込まれるケースが後を絶たない。
ここで知っておくべき法的な盲点がある。店舗の賃貸借自体は宅地建物取引業法の規制対象だが、前オーナーとの間で交わされる厨房設備や家具の売買(造作譲渡)は、不動産仲介の法的保護の枠外に置かれることが多い。つまり、引き渡し後に「動かない」「壊れていた」と発覚しても、契約書に瑕疵担保(契約不適合)免責条項があれば、すべて自己責任で修理費用を背負う羽目になる。
こうした惨劇を防ぐため、テンポスホールディングスなどの厨房機器専門業者に事前査定を依頼し、機器の年式や通電・ガス圧テストを徹底する動きがプロの間では常識化している。国土交通省のガイドラインを踏まえつつ、退去者・家主・新借主の三者間で原状回復義務の範囲をどこまで引き継ぐのか、書面で一字一句曖昧さを排除することが命綱となる。
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