「被告」と「被告人」は何が違う?知っておくべき刑事裁判と権利の真相

「被告」と「被告人」は何が違う?知っておくべき刑事裁判と権利の真相の詳細について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

起訴されると、身柄は警察署の留置場から拘置所へと移送され、起訴後勾留が始まります。この期間は当初2カ月間ですが、その後も1カ月ごとに更新が可能です。裁判を待つ間に社会へ一時的に復帰するための制度が「保釈」です。被疑者段階では請求できず、被告人の身分になって初めて請求権が発生します。

一般的に気になるのが保釈金相場の金額です。初犯の窃盗や簡易な詐欺、過失運転致死傷罪といった事件の場合、相場はおよそ150万円〜300万円の範囲に収まるケースが目立ちます。ただし、保釈保証金の額は「罪の重さ」だけでなく、「被告人の経済力」や「逃亡・証拠隠滅の誘惑の大きさ」を総合的に考慮して決められます。過去の著名経済事件や政界汚職事件では、10億円を超える保釈金が裁判所から指定された実例もあります。

重要なのは、保釈金は国に納める反則金や罰金ではなく「逃亡を防ぐための担保預託金」である点です。裁判日程に欠かさず出頭し、逃走や証拠隠滅などの違反行為を一切行わずに宣告を迎えれば、無罪はもちろん、たとえ実刑判決を受けた場合であっても、全額がそのまま還付されます。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

タグ: https://aitraining.bnsf.com/jftslbni/4174333/