親と縁を切る法的手段と実態|戸籍分籍と閲覧制限の完全ガイド
「法律によって、親子の縁を完全に無効化できるのか」——断絶を決意した者が真っ先に突き当たるのが、日本の法制度に横たわる現実である。
結論から言えば、日本の現行民法において、特別養子縁組などの特殊な例外を除き、実親との法的な血縁関係を完全に消滅させる制度は存在しない。法務省が管轄する戸籍制度は血統の記録を前提として構築されており、「親子関係解消届」のような行政手続きは用意されていないのが実情だ。
だが、制度の枠組みの中で可能な距離の取り方は存在する。その第一歩となるのが「分籍届」の提出だ。成人に達した子が親の戸籍から抜け、自ら筆頭者となって新たな単独戸籍を作る。これにより、同一戸籍から離脱するという明確な手続き上の区切りをつけることができる。
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