無塩せきハムの知られざる真実!発色剤不使用のメリットと落とし穴
「無塩せき」という表記は、メーカーが勝手に名乗っているわけではない。農林水産省が管理するJAS規格(日本農林規格)や、消費者庁の食品表示法に基づいた厳密な定義が存在する。
JAS規格(日本農林規格)における定義では、製造過程で発色剤を使用していない加工肉製品に対してのみ「無塩せき」の表示が認められている。しかし、ここで注意すべきは「発色剤を使っていない」という点のみを担保している点だ。食品表示法のルール上、発色剤以外の添加物が含まれていても、発色剤さえ使っていなければパッケージに「無塩せき」と記載できてしまうのが現状の表示制度である。
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