枯葉マークは何歳から貼る?高齢運転者の努力義務と罰則の全真相
結論から言えば、道路交通法が規定する「高齢運転者標識」の表示は、70歳以上のドライバーに対する努力義務だ。罰則を伴う強制的な義務ではない。法的な条文によれば、70歳以上75歳未満の者は「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき」に掲示するよう努めなければならないとされている。
一方で75歳以上になると、加齢による認知機能や反射神経の変化がより顕著になる傾向がある。警察庁の分析でも、75歳以上の高齢運転者による死亡事故率は全事故と比較して高い水準で推移しており、75歳に達した時点で掲示の必要性はさらに高まる。ただし、75歳を超えてもなお法令上の位置づけは努力義務の枠組みに留まっており、貼っていないからといって警察に取り締まられることはない。
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