「被告」と「被告人」は何が違う?知っておくべき刑事裁判と権利の真相

「被告」と「被告人」は何が違う?知っておくべき刑事裁判と権利の真相の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でまとめました。

Q1:起訴されて被告人になったら、勤務先からは即座にクビになるのか?
A1:起訴されたことのみを理由とする即時解雇は、就業規則や労働契約法の観点から無効と判断されるケースが少なくありません。多くの企業では、起訴段階では「休職扱い」や「自宅待機」にとどめ、判決が確定した段階で懲戒基準に照らし合わせて解雇を判断する手続きをとります。ただし、社会的信用を著しく失墜させた重罪事件などの場合は、起訴休職規定に基づき厳しい処分が下されます。

Q2:保釈金を支払えない場合、最後まで拘置所から出られないのか?
A2:自己資金や親族からの支援で保証金を用意できない場合、一般社団法人日本保釈支援協会などの立替制度を利用して一時的に資金を調達する方法があります。しかし、審査に通らない場合や身元引受人を確保できない場合は、判決言渡しの日まで拘置所での身柄拘束が継続されます。

Q3:被告人は法廷の尋問で嘘をついたら「偽証罪」で処罰されるのか?
A3:偽証罪は、法律に基づいて宣誓を行った「証人」が虚偽の陳述をした場合に成立する犯罪です。被告人自身は証人ではなく当事者であるため、宣誓を行うことはなく、虚偽の供述を行っても偽証罪に問われることはありません。ただし、明白な嘘をついて罪から逃れようとする不誠実な態度は、裁判官の心証を決定的に悪化させ、反省の色なしとして求刑通りの重い実刑判決を招くリスクを伴います。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

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