2026最新!バイト最低賃金割れは違法?差額請求の手順と手取りの壁
Q1:交通費や深夜手当は最低賃金に含まれますか?
A1:含まれません。最低賃金の対象となるのは、通常の労働時間に対して支払われる「基本給」のみです。通勤手当(交通費)、家族手当、精皆勤手当、時間外労働手当(残業代)、深夜手当、休日手当などは法律により最低賃金の算定基礎から明確に除外されています。
Q2:手渡しや日払いの短期バイトでも最低賃金は守られますか?
A2:例外なく適用されます。日払い・週払い・現金手渡し・単発の派遣労働といった雇用形態に関わらず、勤務地の地域別最低賃金が100%適用されます。「1日6時間で日給6,000円」として募集されていた場合、時給換算で1,000円となり、地域の最低時給を下回っていれば違法です。
Q3:改定時期の10月途中で雇用契約が残っている場合、時給は上がりますか?
A3:契約期間の途中であっても、発効日を迎えた時点から自動的に新基準以上の時給へ切り替える義務があります。「契約終了の12月までは古い時給のまま」とする運用は認められません。発効日をまたぐ勤務については、初日から新時給で給与計算されなければいけません。
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