【知らないと拒否】松戸拘置所の面会・差し入れルール!意外な禁止品を徹底解説
Q1:遠方に住んでいて直接行けない場合、郵送での差し入れや現金書留は可能ですか?
A1:可能です。書籍や衣服を郵送する場合は、宛先に「〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬440 東京拘置所松戸拘置支所」と明記し、収容者の氏名を明確に記入して郵送します。現金の場合は、郵便局から「現金書留」を利用して同様に送付します。ただし、郵送であっても同封できる品物の規格や審査基準は窓口持ち込みと全く同一であり、NG品が含まれていた場合は荷物全体が返送されるか本人引渡し拒否となるため注意してください。
Q2:収容されているかどうか、電話で教えてもらうことはできますか?
A2:電話での収容確認は原則として一切教えてもらえません。個人情報保護および保安上の厳格な規程により、特定の人物が収容されているか否かは外部からの電話問い合わせに対して回答されない仕組みになっています。面会申出書を窓口で提出した時点で初めて照会が行われるか、担当弁護士を通じて確認するのが確実です。
Q3:差し入れの本は何冊まで可能ですか?漫画や写真集は大丈夫ですか?
A3:1回に差し入れできる冊数は通常3冊から5冊程度に制限されています。一般書籍や小説、漫画の持ち込み自体は可能ですが、過度な性描写や暴力描写が含まれる成人向け雑誌、写真集、公序良俗を害すると判断される出版物は審査で却下されます。また、書き込みがある本や付箋が貼られた状態のものも受け付けられない場合があります。
Q4:面会室で写真撮影や録音をすることはできますか?
A4:一切できません。庁舎内および面会室でのスマートフォン、カメラ、ボイスレコーダー等の電子機器の使用・撮影・録音は法律および管理規程で厳格に禁じられています。面会前に待合室のコインロッカー等へすべての手荷物を預ける必要があります。