死刑囚と結婚する理由とは?獄中結婚の心理と面会制限の真相
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拘置所に収容されている身であっても、日本国憲法第24条が保障する「婚姻の自由」は奪われません。最高裁判所の判例においても、刑事施設に収容されていることのみを理由に婚姻を無制限に制限することは許されないと判断されています。
実際の手続きは、一般の婚姻届提出と法的な流れ自体は変わりません。双方が署名・押印した婚姻届を用意し、証人2名の署名を得て自治体の役所に提出します。ただし、拘置所内で直接顔を合わせて書類を作成することはできないため、以下の手順を踏みます。
- 拘置所外の配偶者となる人物が婚姻届の用紙を用意し、自身の欄を記入する。
- 郵送または面会時の差し入れを通じて死刑囚本人に婚姻届を渡す。
- 死刑囚本人が施設職員の立会いのもとで必要事項を記入・押印(または指印)する。
- 完成した書類を外部の配偶者が受け取り、市区町村役場の戸籍係へ提出する。
また、婚姻と並んで頻繁に用いられるのが「養子縁組」です。異性間の婚姻に限らず、同性の支援者が家族関係を結ぶ場合や、世間の過度な詮索を避ける目的で養子縁組届が提出されます。養子縁組や婚姻によって死刑囚の姓が変われば、拘置所内での呼称や再審請求書上の名義も変更され、世間からのバッシングを一時的に回避する効果も生じます。
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