嫌な仕事の押し付けはパワハラ?違法性の判断基準と身を守る完全防衛策

嫌な仕事の押し付けはパワハラ?違法性の判断基準と身を守る完全防衛策について分かりやすく解説いたします。詳細な分析をご覧ください。

日常業務の中で「嫌な仕事」を指示された際、それが正当な業務命令なのか、それとも違法なパワハラなのかを見極めるには、厚生労働省のガイドラインが定める3つの構成要件を満たしているかどうかが鍵を握ります。その3要件とは、「優越的な関係を背景とした言動」であり、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」により、「労働者の就業環境が害されるもの」です。

会社側には本来、労働契約に基づく業務の適正な範囲と業務命令権が認められています。そのため、単に「自分がやりたくない嫌な業務だから」という主観的な理由だけで拒絶することはできません。業務上の必要性があり、能力に見合った範囲の指示であれば、原則として業務命令に従う義務が生じます。

しかし、その業務指示が特定の個人に対する見せしめ、嫌がらせ、あるいは客観的に遂行不可能な分量・内容である場合、話は別です。指示内容が適正な範囲を著しく逸脱していれば、企業が持つ業務命令権の濫用となり、不法行為(民法709条)として損害賠償請求の対象にもなり得ます。「指示を出した上司側の意図」がどうあれ、客観的に見て合理的な理由が存在しない業務の押し付けは、正当な命令としての効力を失います。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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