実行役の罪の重さと量刑の真相|指示役との格差や報酬の罠を徹底解剖

今注目を集めている 実行役の罪の重さと量刑の真相|指示役との格差や報酬の罠を徹底解剖について、主要な情報を整理して公開しています。

実行役が背負う刑事責任の重さを客観的に把握するため、近年の裁判員裁判および主要地裁の判決傾向を基に、犯罪類型ごとの懲役年数の目安と指示役との量刑格差を以下の表にまとめました。

犯罪類型・役割実行役の懲役年数目安指示役の量刑傾向編集部の見解・実刑リスク住宅・店舗への緊縛強盗致傷
(現場突入・暴行・金品強奪)懲役8年〜15年
(傷害の程度・凶器使用で加重)懲役15年〜無期懲役
(首謀者として主犯適用)初犯であっても100%実刑。被害弁償がない場合、10年超の長期服役が確定する。強盗致死事件
(被害者死亡・生命侵害)無期懲役 〜 懲役20年前後
(直接手を下した場合死刑求刑も)死刑 または 無期懲役「殺すつもりはなかった」という弁解は一切通らず、人生の大半を獄中で過ごすことになる。特殊詐欺(受け子・出し子)
(キャッシュカード受取・ATM出金)懲役2年〜4年6ヶ月
(件数・被害総額に応じ実刑)懲役7年〜12年以上
(組織的詐欺罪適用)「荷物を受け取っただけ」でも詐欺罪の故意(未必の故意)が認定され、執行猶予は極めて困難。違法車両・口座・拠点の手配
(調達・ロジスティクス役)懲役1年6ヶ月〜3年
(犯人蔵匿・詐欺幇助等)懲役5年〜8年前後名義貸しやレンタカー調達だけでも重大犯罪を幇助したとして実名報道・逮捕の対象となる。
伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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