特定中型貨物自動車とは?運転可能な免許の境界線と罰則をプロが解説

特定中型貨物自動車とは?運転可能な免許の境界線と罰則をプロが解説の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点で紐解きます。

運転免許証の取得時期によって、運転可能な貨物自動車のスペックは劇的に異なります。現場で最も重大なトラブルに発展しやすい各免許のスペック境界線を、以下の客観データ比較表にまとめました。

免許の種類(取得時期)車両総重量の制限最大積載量の制限特定中型貨物の運転可否現行・普通免許
(2017年3月12日以降に取得)3.5トン未満2.0トン未満不可(完全な無免許運転)現行・準中型免許
(2017年3月12日新設)3.5トン以上7.5トン未満2.0トン以上4.5トン未満不可(無免許運転)旧普通免許(中型8t限定)
(2007年6月1日以前に取得)8.0トン未満5.0トン未満不可(免許条件違反)中型免許(限定なし)
(指定自動車教習所等で解除・取得)7.5トン以上11.0トン未満4.5トン以上6.5トン未満運転可能(適合)大型免許11.0トン以上6.5トン以上運転可能(適合)

表から明らかなように、昭和や平成初期に普通免許を取得して現在「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されているドライバーであっても、特定中型貨物自動車を運転することは法律で禁止されています。運転するためには、教習所で技能審査を受けて「限定解除」を果たすか、上位の大型免許を取得しなければなりません。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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