特定中型貨物自動車とは?運転可能な免許の境界線と罰則をプロが解説
運転免許証の取得時期によって、運転可能な貨物自動車のスペックは劇的に異なります。現場で最も重大なトラブルに発展しやすい各免許のスペック境界線を、以下の客観データ比較表にまとめました。
表から明らかなように、昭和や平成初期に普通免許を取得して現在「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されているドライバーであっても、特定中型貨物自動車を運転することは法律で禁止されています。運転するためには、教習所で技能審査を受けて「限定解除」を果たすか、上位の大型免許を取得しなければなりません。
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