嘱託社員と契約社員の違いとは?給料や定年後再雇用の格差を徹底解説

嘱託社員と契約社員の違いとは?給料や定年後再雇用の格差を徹底解説に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

労働基準法や労働契約法をいくら調べても、「嘱託社員」という独立した法的位置づけは存在しません。法的に分類した場合、嘱託社員も契約社員も等しく有期労働契約を締結している非正規雇用労働者です。法律上の保護や労働条件の最低基準において、両者に法的な優劣は一切ありません。

違いが生じているのは、日本の人事慣行における「使われ方」です。一般的に、契約社員は専門的なスキルを持つ即戦力や、特定のプロジェクトのために外部から採用されるフルタイム・パートタイムの有期雇用者を指します。これに対して嘱託社員は、自社の定年退職者を再雇用する場合や、高度な知見を持つシニア層を顧問・相談役待遇で迎える際に用いられる呼称として定着しています。

社内規定の名称が異なるだけで法的根拠は同じであるため、企業側が恣意的に「嘱託だから」という理由で労働基準法を下回る待遇を強いることは違法です。まずは「法律上は同じ有期雇用、実務上は対象者の属性が異なる」という基本構造を把握しておく必要があります。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

タグ: https://edugrew.academy/Chumoku-Word/3214094/