育休延長を会社は拒否できる?保育園落ちたらどうする?違法ライン徹底解説
Q1:保育園の空きがないのに「人手不足」を理由に復職を迫られました。従う必要はありますか?
A1:従う必要はありません。法律で定められた要件(保育所に入れない等)を満たしている限り、育休延長は労働者の正当な権利です。人手不足などの社内事情は会社側の管理責任であり、労働者が法的な休業権利を放棄する理由にはなりません。
Q2:育休延長申請の期限(2週間前・1ヶ月前)を過ぎてしまった場合、会社は拒否できますか?
A2:完全に拒否して職場復帰を強制することはできません。ただし、申し出が遅れた場合、会社側は「申請のあった日から2週間以内の日」を休業開始日として指定する権利(指定権)を持ちます。そのため、開始日が数日後ろ倒しになる可能性はありますが、育休そのものを無効にされるわけではありません。
Q3:父親(パパ育休)でも母親と同じように育休延長を申請できますか?会社に嫌がられたら?
A3:父親であっても母親と全く同一の条件で育休の延長が可能です。男女による権利の差異はありません。上司や経営者から「男性の延長は前例がない」などと断られたり嫌がらせを受けたりした場合は、パタハラ(育児介護休業法違反)に該当するため、毅然とした態度で人事窓口や労働局へ相談してください。
Q4:育休を延長した場合、育児休業給付金はいつまで支給されますか?
A4:延長要件を満たして手続きを行えば、最長で子どもが2歳に達する日の前日まで支給されます。支給額は、休業開始から180日までは休業前賃金の67%、181日目以降(延長期間中を含む)は50%となります。非課税措置や社会保険料の免除も継続して適用されます。
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