駐車違反の黄色い紙で出頭は損?点数加算を避ける放置違反金の全真相
Q1:黄色い紙をその場で破いて捨ててしまったのですが、大丈夫でしょうか?
A1:問題ありません。標章自体は運転時に視界を遮らないよう取り外すことが義務付けられており、破棄しても処罰されることはありません。車両データは監視員の端末を通じて警視庁・各県警のホストコンピューターに送信されているため、後日問題なく車検証住所へ納付書が届きます。
Q2:社用車で黄色い紙を貼られた場合、どう対応すべきですか?
A2:社用車の場合、弁明通知書と納付書は「会社(法人)」宛てに届きます。会社側が放置違反金を支払えば運転者の点数は引かれませんが、会社の経理規定や就業規則によっては「運転者が警察へ出頭して自己の点数と反則金で処理すること」を義務付けている企業もあります。会社の管理部門へ事前に確認の上で対応を判断してください。
Q3:短期間に何度も放置違反金を納付していると、どうなりますか?
A3:同一車両で6ヶ月以内に複数回(普通車の場合はおおむね3回以上)の放置違反金納付命令を受けると、車両の使用制限命令(一定期間、その車を運転・使用してはならない処分)が下されます。点数は引かれなくとも、常習的な違反車両に対しては強い行政処分が下る仕組みになっています。
Q4:放置違反金を納付した場合、次回免許更新時のゴールド免許は維持できますか?
A4:完全に維持できます。放置違反金納付は「車両使用者に対する金銭的制裁」であり、運転免許の行政処分(点数システム)とは完全に切り離されています。過去5年間に他に違反がなければ、次回の更新時も無事故・無違反のゴールド免許が交付されます。
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