千代田区千代田1-1の真実|皇居を本籍地にする理由と噂の正体
ネット上のQ&AサイトやSNSで定期的に浮上するのが、「千代田区千代田1-1に住民票を置くことはできるのか」という初歩的な混同である。結論から述べれば、皇居への住民票登録は100%不可能である。
日本の身分登録制度において、「住民票」と「本籍地」は根拠法も管理目的も全く異なる。住民基本台帳法第4条および第7条は、住民票の登録対象を「各人の居住の事実」と規定している。生活の本拠(実生活を営んでいる実態)が存在しない場所に住民登録を行うことは、虚偽の届出として公正証書原本不実記載罪(刑法第157条)などの刑事罰に問われる可能性がある。
これに対し、戸籍法第108条に基づく「本籍地」の指定には、居住実態や土地の所有権に関する要件が一切存在しない。日本国内において「地番」が存在する土地であれば、公有地・私有地・無人島・海上保安庁の管理下にある岩礁であっても、本人の意思のみで自由に本籍を置くことができる。
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