家宅捜索の真相と当日の流れ|逮捕確率や押収品の基準を徹底解説
「令状があっても捜索を拒絶することはできないのか」「弁護士が到着するまで待たせることは可能か」という疑問は非常に多く見られます。しかし、法的な実態は極めて厳格です。
捜索差押許可状が適法に提示された以上、住人には受忍義務(捜査を受け入れなければならない法的義務)が発生します。ドアを開けずに立てこもったり、捜査員の進入を身体で遮ったりした場合、鍵業者を呼んで強制解錠されるほか、最悪の場合は公務執行妨害罪(刑法第95条)で現行犯逮捕されるリスクがあります。
また、弁護士の立ち会いについては、刑事訴訟法上、家宅捜索時の弁護士立ち会いを義務付ける規定や捜索を中断して待機させる権利は明文化されていません。実務上は弁護士に連絡を入れること自体は拒否されないケースが多いものの、「弁護士が来るまで捜索を始めないでほしい」という要求に警察が応じる法的義務はなく、捜索はそのまま続行されます。ただし、令状に記載されていない場所(例:令状対象外の同居人の個別施錠部屋)の捜索や、対象外の私物を無理に押収しようとする違法捜査を防ぐため、弁護士への即時連絡と電話越しの助言獲得は極めて重要です。
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