勤続年数とは?休職や育休の落とし穴と退職金・住宅ローン審査の真実
Q1:産休・育休を取得した場合、勤続年数はリセットされますか?退職金はどうなりますか?
A1:産休・育休を取得しても、会社との雇用関係は継続しているため勤続年数がゼロにリセットされることは絶対にありません。法律上も不利益取り扱いが禁じられており、有給休暇の発生要件となる勤続年数には全期間が算入されます。ただし、退職金の算出方法が「勤務実績に応じたポイント制」などの場合、就業規則の定めに従って育休期間中のポイント付与がストップし、結果的に受取額が満額勤務時より減額されるケースは法的に認められています。
Q2:アルバイトから正社員になった場合、過去のバイト期間は勤続年数に算入されますか?
A2:目的によって異なります。労働基準法が定める年次有給休暇の勤続年数は、アルバイトから正社員への身分変更であっても「実質的な雇用関係の継続」とみなされ、通算してカウントされます。しかし、会社の退職金規程や独自の永年勤続表彰などにおいては、「正社員に登用された日」を起算日としてアルバイト期間を適用外とする就業規則を設けている企業が一般的です。
Q3:転職活動や住宅ローンの申請で必要な「勤続年数証明書」は会社に拒否されることはありますか?
A3:退職時または在籍中に労働者から請求された場合、会社側は労働基準法第22条に基づき証明書を交付する法的義務があります。退職理由や在籍期間を証明する書類の発行を拒むことは労働基準法違反となります。万が一会社が発行に応じない場合は、人事労務部門に対して労基法22条を根拠に再請求するか、所轄の労働基準監督署へ相談することで速やかに解決を図ることができます。
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