家系図の呼び方と続柄早見表!いとこの子供・玄孫の先まで完全解説
親族関係に関して、インターネット上では誤った情報や俗説が事実であるかのように流布している。法的な正確性を保つために知っておくべき盲点を検証する。
「配偶者の親族」に対する重大な勘違い
ネット上のQ&Aで最も頻繁に見られる誤解が、「配偶者の親族は自分自身の血族と同じ親等になる」という思い込みだ。民法上、自分の血縁者(血族)と、配偶者の血縁者(姻族)は明確に区別される。
民法第725条において「親族」と定義されているのは以下の3者のみである。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
配偶者の父母(義理の両親)は「1親等の姻族」であり親族に含まれる。しかし、配偶者のいとこは「配偶者から見て4親等の血族」であるため、自分から見ると「4親等の姻族」となり、法律上の親族の定義(3親等内の姻族)から完全に外れる。同様に、「いとこの配偶者」もいとこ自身の配偶者に過ぎず、自分との間に法的な親族関係は成立しない。
戸籍上の続柄表記ルールと漢数字の怪
公的な家系図を作成する際、戸籍謄本に記載されている続柄表記には特有のルールが存在する。現在交付されている電算化戸籍(横書き戸籍)と、平成改製以前の縦書き戸籍では、以下のような記載の差異がある。
- 「二男・二女」の表記:現行の戸籍では「長男、二男、三男」および「長女、二女、三女」と表記される。大正期や明治期の古い戸籍では「次男」「次女」と記載されているケースもあるが、公用文の統一ルールにより「二男・二女」が正式な戸籍表記となっている。
- 実父母の記載順:嫡出子の場合、戸籍の続柄欄には「父の氏名」「母の氏名」が併記され、続柄として「長男」「長女」等が明記される。養子縁組を行っている場合は「養子」「養女」と記載されるが、特別養子縁組の場合は実親との法的関係が終了するため、戸籍上も実子と同様の記載形式が取られる。
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