自転車専用通行帯の逆走は即違反?2026年青切符と矢羽根の違い

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都市部の道路で日常茶飯事のように見かける「逆走自転車」。しかし、路面に青いペイントが施された自転車専用通行帯における逆走には極めて重い罰則が科されます。道路交通法第17条第4項および第20条第2項の規定により、自転車は「車両」として道路の左側端に寄って通行しなければならず、対向車線側の自転車専用通行帯に進入して対面走行する行為は「通行区分違反」または「右側通行禁止違反」に直結します。

自転車への青切符が本格導入された2026年最新の法執行体制においては、従来の「指導警告票(いわゆる赤切符以前のイエローカード)」による見逃しは通用しません。16歳以上の運転者に対し、現場で交付される青切符の反則金は、通行区分違反でおおむね6,000円前後が設定されており、刑事罰としての罰則(3か月以下の懲役または5万円以下の罰金)を回避する代わりに即座の金銭的ペナルティが課される枠組みが定着しました。

警視庁関係者の取材メモによると、都内の交差点や幹線道路沿いでは早朝・夕方の通勤時間帯に重点取り締まり部隊が配置され、逆走者への一斉摘発が実施されています。現場で摘発された通勤途中の30代会社員は「逆走だと分かってはいたが、反対側の車道へ信号を渡るのが面倒だった」と吐露しました。しかし、逆走自転車と順走自転車が正面衝突する場合の相対速度は時速30〜40kmを超え、頭部打撲や脊髄損傷などの致命的な重大事故を引き起こす主因となっています。

中川 明日香

中川 明日香

ビジネス戦略アナリスト

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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