起訴猶予とは?前科がつかない真相と不起訴・執行猶予との違いを解説

起訴猶予とは?前科がつかない真相と不起訴・執行猶予との違いを解説に関する知りたいポイントを徹底的にまとめました。要点を確実におさえることができます。

Q1:起訴猶予になった場合、勤務先を懲戒解雇される法的な理由はありますか?
A1:起訴猶予処分そのものを直接の理由とした懲戒解雇は、解雇権の濫用として法的に無効となる可能性が高いです。起訴猶予は有罪判決ではなく、社内秩序への現実的な損害がない限り重い懲戒処分は制限されます。ただし、事件が実名報道されて企業の名誉を著しく毀損した場合や、勾留中の長期欠勤が就業規則の欠勤基準に抵触した場合は、降格や諭旨退職などの対象となるリスクがあります。

Q2:一度起訴猶予になった事件について、後から再起訴される可能性はありますか?
A2:法的には、起訴猶予には確定判決のような「一事不再理の効力」がないため、理論上は再起訴が可能です(刑事訴訟法第248条)。しかし実務上、処分後に新たな重要証拠が発見された場合や、示談条件として誓約した事項を悪質に破綻させたといった極めて異例の事情がない限り、検察官が自らの不起訴裁定を覆して再起訴することは事実上ありません。

Q3:起訴猶予になった後、パスポートの取得や海外渡航に制限は出ますか?
A3:制限は生じません。旅券法上、パスポートの発給制限対象となるのは「公訴を提起されている者(刑事裁判中)」や「禁錮以上の刑に処せられた者」などです。起訴猶予は起訴も有罪判決も受けていないため、パスポートの新規発行・更新は通常通り行えます。渡航先のビザ申請時も、有罪判決歴(Conviction)を問う設問に対して「No」と回答することが法的に正当です。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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