会社都合の失業手当はいつもらえる?受給額と給付日数の差を徹底解説
Q1:退職勧奨に応じて退職届を出してしまいました。いまから会社都合に変更できますか?
A1:十分に可能です。たとえ退職届の文面に「一身上の都合」と記載して提出してしまった後であっても、それが会社側からの退職勧奨に端を発したものである証拠(面談の記録、メール、退職合意書の文面、音声データなど)をハローワークに提示すれば、行政の判断で「特定受給資格者(コード23)」へと変更されます。諦めずに窓口へ相談してください。
Q2:試用期間中の解雇でも会社都合の失業手当は受給できますか?
A2:受給できます。試用期間中であっても労働契約は成立しているため、会社からの本採用拒否や中途解雇は法的に「解雇」として扱われます。前職と通算して過去1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば、待期期間7日間の経過後に特定受給資格者として失業手当を受給することが可能です。
Q3:会社から「会社都合にすると助成金がもらえなくなるから協力してくれ」と頼まれた場合の対処法は?
A3:明確に拒否してください。労働者が虚偽の自己都合退職を受け入れる法的義務は一切ありません。会社が失う助成金よりも、あなたが失う失業手当の給付日数や国民健康保険料の減額特典の方が、個人の生活防衛にとってはるかに甚大です。もし会社が頑なに離職票を自己都合で発行した場合は、ハローワークで「会社都合への異議申立て」を行えば職権で是正されます。
Q4:国民健康保険料の軽減制度を利用するには、どこで何を申請すればよいですか?
A4:お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で申請します。ハローワークから交付された「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参し、離職理由コードが特定受給資格者(11, 12, 21, 22, 23, 31, 32)または特定理由離職者(23, 33, 34)に該当していれば、前年の給与所得を30/100に減額した計算が即座に適用されます。