130万の壁に交通費は含む?扶養外れの盲点と2026年最新対策
ネット上のQ&AサイトやSNSでは、交通費と扶養に関して不正確な情報が散見されます。特に次の3点は、損をしないために知っておくべき事実です。
誤解1:過去1年間の実績が130万円未満なら大丈夫?
社会保険の扶養認定は、前年の確定申告や課税証明書だけで判断されるわけではありません。基本ルールは「認定された時点から将来に向かって年収130万円以上の見込みがあるか」です。月収に換算すると108,333円(130万円÷12カ月)が基準となり、交通費込みの月給がこの金額を恒常的に3カ月連続で超えると、その時点で被扶養者資格の見直しが行われる組合が大半を占めます。
誤解2:マイカー通勤のガソリン代は実費精算だから除外できる?
マイカー通勤者へのガソリン代手当(通勤手当)も、名目に関わらず原則として収入に含まれます。税法上は非課税限度額内であっても、健康保険の審査では「会社から支給される金銭的給付」とみなされるため、ガソリン価格の高騰に伴って会社から支給手当が増額された結果、基準値をオーバーしてしまったという相談事例も相次いでいます。
誤解3:一時的な増収なら「事業主の証明」で無条件にセーフ?
厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、人手不足に伴う一時的な労働時間の延長等で収入が130万円を超えた場合、事業主が一時的な増収であることを証明すれば、連続2回(最長2年間)まで扶養に留まることが可能です。ただし、これは「突発的な残業やシフト増加」を救済する制度であり、固定的な時給アップや通勤手当の支給による恒常的な130万円超過は対象外となる点に十分な注意を払わなければなりません。
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