掛け持ちの年末調整は両方出すとバレる?2026年最新ルールと対処法

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「どちらの職場でも『年末調整の用紙を書いて出してください』と言われたから、言われるがまま両方に出してしまった」――これは、掛け持ちワーカーが最も陥りやすい典型的な失敗例です。所得税法第194条において、「給与所得者の扶養控除等申告書」は給与の支払者1名(1社)に対してのみ提出できると明確に定められています。

この申告書を提出した企業から受ける給料は「主たる給与」と位置づけられ、税額表の「甲欄(こうらん)」が適用されます。甲欄は基礎控除や配偶者控除などの各種人的控除が適用されるため、毎月の源泉徴収税額が低く抑えられ、最終的に年末調整で年税額を過不足なく精算できる仕組みです。

一方で、申告書を提出していない別の勤務先(副業・掛け持ち先)から支払われる給与は、すべて「従たる給与」として扱われ、税額表の「乙欄(おつらん)」が強制適用されます。乙欄は各種控除が一切適用されず、高めの税率(給与額に応じて一律約3.063%〜最高45.945%)で天引きされます。

もし掛け持ちの年末調整を両方出してしまった場合、2つの会社がそれぞれ「うちが本業(甲欄)だ」と認識して基礎控除を二重に適用し、税金を安く計算して年末調整を完了させてしまいます。しかし、企業から各自治体や国税庁へ支払調書や給与支払報告書が提出されると、マイナンバー制度と基幹システムによって個人の給与データが即座に名寄せされます。

その結果、税務署側で「同一人物による基礎控除の二重適用(所得税の過少納付)」が機械的に検知されます。年明けの春から初夏にかけて、税務署から本業および副業先の双方へ「扶養控除是正通知」が送付され、会社の人事・経理担当者から「他社でも年末調整を出していませんか?」と呼び出されることになります。これが、「両方出すと必ずバレる」と言い切れる構造的な理由です。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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