中国の売春事情2026|壊滅した歓楽街と監視社会下の危険な実態
中国の法体系において、売買春は刑法犯ではないものの、「中華人民共和国治安管理処罰法」によって極めて重い行政罰が科される違法行為である。日本の売春防止法が買春側への直接処罰規定を欠いているのとは対照的に、中国では売る側も買う側も同等に処罰対象となる。
適用される法的根拠と一般的な処分内容は以下の通りだ。
治安管理処罰法第66条において、売春または買春を行った者は「10日以上15日以下の拘留」に処され、併せて「5,000元以下の罰金」が科されると明確に規定されている。情状が極めて軽微な場合でも「5日以下の拘留または500元以下の罰金」が定められているが、現場の運用で減軽が認められるケースは極めて稀である。
さらに外国人にとって致命的なのが、「中華人民共和国出入国管理法」に基づく追加制裁だ。売買春で検挙された外国人は、公安機関の決定により即座の国外退去処分(駆逐出境)が命じられ、5年間から最長10年間の再入国禁止(ブラックリスト入り)の措置が執られる。現地法人駐在員であれば即時解雇、出張者であれば企業の社会的信用失墜と商談破滅に直結し、その後のキャリアにおいて取り返しのつかない代償を支払うことになる。
タグ:
https://forum.cykloplatforma.sk/javkimono-0072/8679666/