手帳なしでも貰える?障害福祉サービス受給者証の申請条件と審査落ちの真相

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混同されやすい制度として「障害者手帳(身体・療育・精神)」と「障害福祉サービス受給者証」が挙げられますが、両者は根拠法も発行目的も根本から異なります。

障害者手帳が「障害の種別や程度を証明し、税制優遇や運賃割引などの公的優遇を受けるための証明書」であるのに対し、受給者証は「行政から支給決定を受け、特定の福祉サービスを公費負担で利用するためのパスポート」という位置づけです。

受給者証には、利用できるサービスの種類(就労継続支援A型・B型、就労移行支援、生活介護、訪問系サービスなど)、ひと月に利用できる日数(支給量)、そして後述する「負担上限月額」が明記されます。手帳を持参して施設に行っても福祉サービスを即座に受けることはできず、必ず自治体から受給者証の交付を受ける必要があります。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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