育休延長を会社は拒否できる?保育園落ちたらどうする?違法ライン徹底解説

育休延長を会社は拒否できる?保育園落ちたらどうする?違法ライン徹底解説について知っておくべき ポイントを厳選して解説いたします。

育休延長をスムーズに進めるためには、申請のタイミングが極めて重要な意味を持ちます。法律上、延長の申し出期限は「休業開始予定日(延長開始日)の2週間前まで」と定められています。ただし、業務の引き継ぎや社内手続きを円滑に進めるため、多くの企業では1か月前までの申請を就業規則で推奨しています。

会社への延長申請と連動して行うのが育児休業給付金の延長手続きです。給付金の手続きは通常、勤務先の担当部署(人事・総務など)を経由してハローワークへ提出されます。

  • 子どもが1歳になる時点での延長:1歳の誕生日の前日までに保留通知書を添えて申請
  • 子どもが1歳6か月に達する時点での再延長:1歳6か月に達する日の前日までに再度保留通知書を添えて申請

申請期限を過ぎてしまうと、会社側が延長開始日を一定期間繰り下げて指定できる権利(指定権)が発生したり、給付金の支給が一時的にストップしたりするトラブルに発展しかねません。保留通知書が手元に届いたら、即日〜数日以内に勤務先の人事担当者へ連絡を入れて手続きに入ることが安全です。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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