たちんぼは犯罪?買う側の処罰や逮捕条件と大久保公園の現実

たちんぼは犯罪?買う側の処罰や逮捕条件と大久保公園の現実についての疑問解決ガイドをご紹介します。

路上で金銭を対価に対人関係を持つ行為、いわゆる「たちんぼ」は、法的に極めて明白な違法行為です。日本の売春防止法違反における第3条では「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と宣明されています。しかし、この条文自体には直接的な罰則規定が置かれていません。この「不処罰の原則」が、長年にわたりネット上で「買う側は罪にならない」「合意があれば警察も手を出せない」という誤解を増殖させる土壌となってきました。

現行法において女性側が摘発される直接の法的根拠は、売春防止法第5条に規定された「客待ち行為」です。公衆の目に触れる場所で売春の相手方となるように勧誘したり、客引きのために人待ち顔で佇んだりする行為がこれに該当します。一方、立ちんぼの買う側の処罰についてはどうでしょうか。成人間での単純な買春行為そのものに罰則がないとしても、警察当局は決して手をこまねいているわけではありません。

警察は現在、路上で女性に声をかける男性に対し、各自治体が定める迷惑防止条例違反(客引き・つきまとい行為)や、公道での通行妨害、さらには職務質問を起点とした徹底的な身辺照会を行っています。とりわけ重大な刑事事件に発展するのが、相手の女性が18歳未満だったケースです。外見から成人と見分けがつかない場合であっても、相手が未成年であれば「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」が適用され、立ちんぼの客が逮捕される決定打となります。警察の捜査では「未成年とは知らなかった」という弁解が過失として退けられる例も多く、初犯であっても実名報道や身柄拘束、社会的信用の完全な失墜を免れません。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

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