実在キラキラネーム一覧と戸籍法改正の制限|読めない名前と改名の真相
「キラキラネームは一生変えられない」という言説は法的な誤解です。日本の法制度には、社会生活に支障をきたしている個人のために、戸籍上の名前を変更する法的手続きが用意されています。
家庭裁判所への「名の変更許可申立」の実務
戸籍法第107条の2に基づき、正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て届け出ることができます。ここでいう「正当な事由」として認められる主な要件は以下の通りです。
- 奇異・難解・卑猥な名:客観的に見て社会通念上著しく不快感を与えたり、読めない漢字の組み合わせである場合。
- 社会生活上の著しい支障:読み間違いや冷やかしにより、精神的苦痛や実務上の不利益を日常的に被っていること。
- 永年使用の実績:通称名(日常的に使っている別の名前)を一定期間(数年間)使用し、公共料金の領収書や郵便物、勤務先での実績が蓄積されていること。
15歳という法的な自立ライン
重要な盲点として、名の変更許可申立は満15歳以上であれば親の同意や法定代理人の介在なしに、本人の意思単独で申し立てが可能です。費用面でも、申立手数料の収入印紙(800円)と裁判所連絡用の郵便切手代、戸籍謄本取得費用など、実費数千円程度で手続きを行えます。
かつて「光宙」や「王子様」といった名前を付けられた当事者が、高校進学や成人を機に自ら家庭裁判所へ申し立てを行い、一般的な名前に改名した事例は広く報道されました。司法の現場でも、キラキラネームによる精神的苦痛や社会生活上の不利益は「正当な事由」として認められやすい傾向が強まっています。
タグ:
https://www.faithandeducation.com/UGawoKLRhD/6106466/