閉鎖病棟とは?「一度入ると出られない」噂の真相と入院基準の実態について知っておくべき 事実を分かりやすく解説いたします。
閉鎖病棟に入るための要件は、本人の希望だけでなく、精神保健福祉法に基づく厳格な法的区分によって定められています。「閉鎖病棟=強制入院」と短絡的に結びつけられがちですが、実際には本人の同意による任意入院であっても、集中的な休息を求めて閉鎖病棟を選択するケースは日常的に存在します。
入院形態入院の法的要件・同意権者退院制限・行動制限の基準編集部の見解・評価任意入院本人の書面による同意のみで成立。原則として本人の申し出により即座に退院可能。ただし指定医の判断で最長72時間の退院制限がかかる場合あり。治療の主体性が保たれる基本形態。自ら閉鎖病棟の静けさを希望して療養に入る患者も多数。医療保護入院本人の同意が得られない場合、精神保健指定医の診断+家族等1名の書面同意(身寄りがなければ市区町村長同意)。法定の入院期間(原則上限あり・定期審査必須)。指定医の診断に基づき、無断外出の制限や隔離等の処遇が行われる。閉鎖病棟で最も多い形態。家族の精神的負担が重いため、法改正による公的支援体制の強化が必須視された。措置入院 / 緊急措置入院精神障害のために「自傷他害のおそれ」がある場合、都道府県知事等の行政命令により成立(指定医2名の一致した診断が必要)。行政処分のため、自傷他害のおそれが解消されたと指定医が判断するまで退院不可。厳格な閉鎖病棟・個室処遇が基本。緊急の公権力介入。費用は公費負担となるが、人権制約が最も強く、外部機関による手続き監視が極めて厳重。応急入院本人の同意がなく家族等の連絡も取れない緊急時、指定医の診断で72時間に限り入院させる措置。制限時間は厳格に72時間以内。以後は任意入院または医療保護入院への切り替え手続きが必要。身元不明者や孤立した急性期患者の生命救助を目的とした、きわめて限定的な救急処置枠。
ここで重要なのは、「任意入院であっても閉鎖病棟に入院することは法的に可能」という点です。開放病棟では騒音や他患との接触に耐えられない方、あるいは「衝動的に外に出て死のうとしてしまうかもしれないから、自ら鍵をかけて見守ってほしい」と希望する方が、納得の上で閉鎖病棟を利用するケースは決して珍しくありません。