「自供」と「自白」の違いとは?法的効力と証拠能力の決定的な差
自白という概念は、実は刑事裁判だけでなく「民事訴訟」においても極めて重要な役割を果たします。ただし、その性質と効果は刑事と大きく異なります。
民事訴訟における「裁判上の自白」とは、「相手方が主張する自己に不利益な事実を口頭弁論などで認める旨の陳述」を指します。民事裁判には弁論主義が適用されるため、当事者間で一致して認めた事実については、裁判所はそのまま判決の基礎としなければならず、証拠調べを行って異なる事実を認定することが禁じられます。
つまり、民事訴訟で自白が成立すると、主張した側はそれ以上証拠を出す必要(証明責任)がなくなり、自白した側も原則として後から勝手に撤回することができなくなります。真実発見を最優先し補強証拠を必須とする刑事裁判に対し、民事裁判の自白は「当事者の処分権」を尊重した強力な手続的拘束力を持っています。
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