車の免許の正式名称まとめ!履歴書の正しい書き方と取得時期の罠
「自分はずっと普通免許に乗っている」と思っていても、普通自動車免許履歴書の記載名が異なるケースがあります。背景にあるのは過去2回にわたる道路交通法改正です。貨物車の事故削減などを目的に免許区分が見直された結果、免許区分取得時期によって正式名称が以下のように分かれています。
① 2007年(平成19年)6月1日以前に取得した場合
法改正前に普通免許を取得した人は、自動的に「中型免許(8t限定)」へ移行しています。そのため、履歴書の正式名称は「中型自動車免許(8t限定)」となります。車両総重量8トン未満のトラックまで運転できる権利が維持されているためです。
② 2007年(平成19年)6月2日〜2017年(平成29年)3月11日に取得した場合
この期間に取得した普通免許は、2017年の法改正時に準中型自動車免許の枠組みに組み込まれました。履歴書には「準中型自動車免許(5t限定)」と記載します。車両総重量5トン未満までの車を運転可能です。
③ 2017年(平成29年)3月12日以降に取得した場合
現行の制度下で取得しているため、ストレートに「普通自動車第一種運転免許」と記載します。車両総重量は3.5トン未満までに限定されます。
業務で社用車や配送車を運転する職種に応募する場合、運転可能な車両総重量の差は採用判断に直結します。手元の運転免許証を一度取り出し、自分がどの時期に合格したのかを必ず照合してください。
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