追い抜きと追い越しの違いとは?知らぬ間の道交法違反を防ぐ境界線

追い抜きと追い越しの違いとは?知らぬ間の道交法違反を防ぐ境界線について分かりやすく解説いたします。専門家の見解をご確認ください。

道路交通法において、「追い抜き」と「追い越し」は似て非なる明確な別概念として扱われています。多くのドライバーが混同しがちなこの境界線は、道路交通法追い越し定義(第2条第1項第21号)に明記されている法文を紐解くことで鮮明になります。

同条では、追い越しについて「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と定めています。つまり、以下のプロセスをすべて満たした場合に初めて法的な追い越しが成立します。

第一に、前走車の後方に接近すること。第二に、車線変更を伴う追い越しのようにウインカーを出して別の車線や側方スペースに進路を変えること。第三に、相手の側方を通過したうえで、再び元の進路や前走車の正面方向へと復帰・先行することです。この「進路変更」というアクションこそが、追い越しの核心的な要件となります。

一方で、道路交通法の法文中に「追い抜き」という単語の直接的な定義条項は存在しません。交通法務の実務上では、進路変更なしの追い抜き、すなわち同一車線内や並行する別車線をそのまま直進し、結果として隣のレーンを走る車両の前方へ抜け出る行為全般を便宜的に「追い抜き」と呼びます。ステアリングを切って走行ラインを変えるか否か、この1点が合否を分ける分水嶺です。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

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