検察官とは?警察・弁護士との違いや年収・起訴独占の権限と激務の真相
Q1:検察官と警察官では、職務上の上下関係はあるのですか?
A1:組織としては警察(警察庁・各都道府県警察)と検察(法務省・検察庁)は完全に独立しており、直属の上下関係ではありません。ただし、刑事訴訟法上、検察官は捜査機関としての警察官に対して「一般的な指示」や「捜査の指揮」を行う権限を持っており、起訴に向けた捜査手続きにおいては検察官が優位な立場で指揮を執ります。
Q2:不起訴処分になった場合、前科はつくのでしょうか?
A2:前科はつきません。前科とは「裁判で有罪判決が確定した履歴」を指します。検察官が不起訴(起訴猶予や嫌疑不十分など)と判断した場合は裁判自体が開かれないため、前科には該当しません。ただし、警察や検察の内部記録として「前歴(捜査対象になった履歴)」は残ります。
Q3:検察官に一度任官したら、一生検察官として働くのですか?
A3:必ずしもそうではありません。一定期間検事として経験を積んだ後、弁護士へ転身する人(通称:ヤメ検弁護士)や、裁判官と検察官を人事交流で相互に行き来する「判検交流」、法務省の官僚として法改正の立案業務に携わる道など、キャリアの選択肢は多岐にわたります。
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