ダブルワーク扶養内の落とし穴!合算年収と社保拡大で損しない全知識

ダブルワーク扶養内の落とし穴!合算年収と社保拡大で損しない全知識にまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。

ダブルワークを巡る実務上の手続きにおいて、最も誤解が蔓延しているのが税務申告のプロセスです。給与を2カ所以上からもらっている場合、手続きの流れを把握していないと二重三重の不利益を被ることになります。

年末調整を2社で出してはいけない法的理由

多く寄せられる疑問が、ダブルワーク 年末調整 どちらか一方の理由です。法律上、年末調整の土台となる「給与所得者の扶養控除等申告書」は、同時期に1つの雇用主にしか提出できません。 メインの勤務先(甲欄)に申告書を提出すると基礎控除などが適用されますが、サブの勤務先(乙欄)には提出できないため、税額計算は「乙欄」という区分で行われます。この扶養控除等申告書 乙欄課税が適用されると、月々の給与からあらかじめ高めの源泉徴収税率で天引きされる仕組みになっています。もし2社に重複して申告書を出してしまうと、二重控除となり税務署から勤務先に是正通知が届く重大なトラブルに発展します。

払いすぎた税金を取り戻すための確定申告

乙欄で引かれた高額な源泉所得税は、そのまま放置すれば取られっぱなしになってしまいます。ここで不可欠となるのが、ダブルワーク 確定申告 詳細まとめの把握です。 原則として、2社目からの給与収入が年20万円を超える場合は確定申告が法定義務となります。年20万円以下であれば所得税の確定申告自体は不要ですが、その場合でも各自治体への住民税申告は欠かせません。確定申告を行えば、2社分の源泉徴収票を合算して年間所得と税額を正しく精算できるため、結果的に乙欄で引かれすぎていた税金が還付金として戻ってくるケースが大半です。

会社に副業が発覚するメカニズム

もうひとつの懸念事項が、住民税 副業 バレる理由です。確定申告や住民税申告を行うと、自治体は本業と副業の所得を合算して住民税額を算出します。 その通知(住民税特別徴収税額決定通知書)が主たる給与の支払元である本業の会社に送付される際、会社の給与水準に対して住民税額が明らかに高額であることから経理担当者に掛け持ちを察知されます。副業を秘匿したい場合は、確定申告書の第二表において住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にする手法がありますが、給与所得同士の合算では普通徴収が認められない自治体も増えているのが実情です。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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