2026年最新|算定基礎届の書き方とミスゼロへ導く完全実務マニュアル
Q1:4月に基本給が昇給したものの、給与ソフトの設定が間に合わず5月給与で2カ月分の差額がまとめて支給されました。どのように記入すればよいですか?
A1:5月にまとめて支払われた昇給差額のうち、「4月分に相当する額」を5月の総支給額から差し引き、4月の報酬額へ加算して計算します。届出書の備考欄には「5月に4月昇給差額〇〇円加算」といった具体的な調整内容を必ず明記してください。これを放置すると5月の標準報酬月額が異常値として跳ね上がり、従業員の保険料負担が不当に重くなってしまいます。
Q2:6カ月の通勤定期代が4月に支給されました。4・5・6月の集計にはどのように反映させますか?
A2:支給された定期代の総額を6で割り、1カ月あたりの金額を算出して、4月・5月・6月のそれぞれの報酬月額に均等に上乗せします。例えば6カ月分で12万円の定期代であれば、1カ月あたり2万円を各月の通貨報酬額に算入します。4月に12万円全額を計上し、5月と6月を0円として集計することは認められていません。
Q3:パートタイマーが有休を取得した場合、支払基礎日数にカウントしてよいのでしょうか?
A3:有給休暇を取得した日は、法律上「給与の支払対象となった日」に該当するため、出勤日数に有休日数を加えて支払基礎日数をカウントします。例えば、実労働日数が10日で有給休暇を2日取得した場合、その月の支払基礎日数は「12日」となります。特定適用事業所における短時間労働者の基準(11日以上)を満たすかどうかの重要な分かれ目となるため、勤怠データと給与明細の照合を徹底してください。
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